雇調金・対象期間の延長について | 【Minerva社会保険労務士法人】| 長崎 社労士|社会保険労務士
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雇調金・対象期間の延長について

新着情報

対象期間が令和4年3月31日まで延長予定

4月以降については政府決定を注視

※12月16日時点の予定となります。場合によっては、変更になる可能性があります。

 

雇用調整助成金は、通常、助成金の対象期間は1年の期間となっていますが、

現在は、新型コロナ感染症の影響による特例措置が実施されています。

今般、特例措置の延長に伴い、対象期間も1年を超えて引き続き雇調金の

受給ができるようになっています。

◆対象期間の延長:1年を超えて引き続き受給できる期間

 (変更前)令和3年12月31日まで ⇒ (変更後)令和4年3月31日まで

※対象期間の初日が令和2年1月24日から令和3年3月31日までの間に属する必要があります。

⦿対象期間延長のお知らせ(厚労省リーフレット)

⦿令和4年3月までの業況特例等について(厚労省リーフレット)

 

現時点では、対象期間の延長は3月末日までとなっていますので、

4月以降は雇用調整助成金について(特例措置を利用して)の支給申請は不可の可能性があります。

自社申請されている企業様におかれましては、1月以降、厚労省の情報発信についてご留意ください。

厚労省の発表につきましては、随時、ホームページに公開されていますので、要チェックです!

厚生労働省ホームページ