雇調金・対象期間の延長について
対象期間が令和4年3月31日まで延長予定
4月以降については政府決定を注視
※12月16日時点の予定となります。場合によっては、変更になる可能性があります。
雇用調整助成金は、通常、助成金の対象期間は1年の期間となっていますが、
現在は、新型コロナ感染症の影響による特例措置が実施されています。
今般、特例措置の延長に伴い、対象期間も1年を超えて引き続き雇調金の
受給ができるようになっています。
◆対象期間の延長:1年を超えて引き続き受給できる期間
(変更前)令和3年12月31日まで ⇒ (変更後)令和4年3月31日まで
※対象期間の初日が令和2年1月24日から令和3年3月31日までの間に属する必要があります。
⦿令和4年3月までの業況特例等について(厚労省リーフレット)
現時点では、対象期間の延長は3月末日までとなっていますので、
4月以降は雇用調整助成金について(特例措置を利用して)の支給申請は不可の可能性があります。
自社申請されている企業様におかれましては、1月以降、厚労省の情報発信についてご留意ください。
厚労省の発表につきましては、随時、ホームページに公開されていますので、要チェックです!