明日(10/2)から長崎県の最低賃金が上がります。
長崎県の地域別最低賃金が821円に!
自社の事業内最低賃金を確認しておきましょう。
10月2日から長崎県の地域別最低賃金が821円に改定されます。
月給制の場合、最低賃金の確認のためには、月の給与を時給換算する必要があります。
まずは、自社の給与構成と月の平均所定労働時間数を準備ください。
<計算式> 月給 ÷ 1カ月の平均所定労働時間 ⇒ 時間額
最低賃金の計算には、次の手当は原則、含めることができませんのでご注意ください!
【最低賃金に含めることができない手当等】
① 臨時に支払われる賃金
② 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 時間外手当、固定残業手当、休日出勤手当
④ 深夜割増賃金
⑤ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当