明日(10/2)から長崎県の最低賃金が上がります。 | 【Minerva社会保険労務士法人】| 長崎 社労士|社会保険労務士
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明日(10/2)から長崎県の最低賃金が上がります。

新着情報

長崎県の地域別最低賃金が821円に!

自社の事業内最低賃金を確認しておきましょう。

10月2日から長崎県の地域別最低賃金が821円に改定されます。

月給制の場合、最低賃金の確認のためには、月の給与を時給換算する必要があります。

まずは、自社の給与構成と月の平均所定労働時間数を準備ください。

<計算式> 月給 ÷ 1カ月の平均所定労働時間 ⇒ 時間額

 

最低賃金の計算には、次の手当は原則、含めることができませんのでご注意ください!

【最低賃金に含めることができない手当等】

① 臨時に支払われる賃金

② 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

③ 時間外手当、固定残業手当、休日出勤手当

④ 深夜割増賃金

⑤ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

 

2021長崎県最低賃金リーフレット