社会保険の扶養要件が変わります~19歳以上23歳未満の収入基準が「150万円未満」に引き上げ~

最近、「社会保険 扶養 変わった」という検索が増えています。
実は、令和7年(2025年)10月1日以降、19歳以上23歳未満の親族を扶養に入れる際の「年間収入要件」が見直されることになりました。
中小企業の経営者・労務担当者の皆さまは、従業員の扶養手続きに関して特にご注意ください。

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🔗日本年金機構ホームページ:Q&A(19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)

改正の背景

令和7年度税制改正では、深刻な人手不足への対応として「就業調整の是正」が重点テーマとなっています。
その一環として、19歳以上23歳未満の親族等を扶養している場合に適用される「特定扶養控除」の見直しが行われ、これに合わせて健康保険における被扶養者認定の年間収入要件も変更されることになりました。

改正の内容

令和7年10月1日以降の扶養認定分から、
被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方について、以下のように変わります。

年間収入要件

 現行:130万円未満   

 令和7年10月以降:150万円未満

その他要件

 現行:同居の場合>扶養者(被保険者)の収入の半分未満/別居の場合>扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

 令和7年10月以降:変更なし

年齢要件

年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、令和7年11月に19歳の誕生日を迎える方は、その年における収入要件が「150万円未満」となります。

重要な留意点 

  • 年齢要件を満たしていても、被保険者の配偶者は、従来の「130万円未満」が適用されます

  • 改正前と改正後で判定基準が異なります
    令和7年10月1日以降の届出であっても、同年9月30日以前の期間を認定する場合には、従来どおり「130万円未満」で判断されます。
  • すでに扶養認定されている方も見直しが必要です
    令和7年9月30日以前に認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者で、10月以降に年間収入が150万円以上見込まれる場合は、被扶養者削除(非該当)の届出が必要となります。

  • その他の認定条件(同居・別居要件等)は変更なし
    収入要件が緩和されたとはいえ、すべてのケースで扶養に入れるわけではありません。

企業としての対応ポイント

  • 扶養認定時の収入見込みの確認基準を最新の内容に更新する

  • 扶養控除・健康保険両面での年次チェック体制の整備

  • 変更点を従業員に周知し、必要に応じて社労士に確認・相談する

社労士からのアドバイス

今回の見直しにより、学生アルバイトなど19歳以上23歳未満の方の扶養認定がしやすくなる一方、時期や届出内容によっては誤った判定をしてしまうリスクもあります。特に、令和7年9月末~10月以降に扶養手続きを行う企業は注意が必要です。

最新の制度に対応した扶養手続き・人事労務管理については、社会保険労務士がサポートいたします。
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