ボーナスを出したら「賞与支払届」を忘れずに!

夏の賞与、支給したら「賞与支払届」をお忘れなく!

夏といえば、企業にとっては「賞与(ボーナス)」の季節ですね。従業員の頑張りに応える場面でもあり、モチベーションアップにもつながる大切なタイミングです。

ただ、この時期、意外と見落とされがちなのが「賞与支払届」の提出です。来所されたお客様から、「あ、出してなかった!」という声を聞くことがあります。せっかくしっかり賞与を支給しても、手続きが漏れてしまうと、後々のトラブルや修正対応が発生することも。今回は、その「賞与支払届」について、改めてポイントをおさらいしておきましょう。

賞与支払届って何?

「賞与支払届」は、賞与を支給した際に、日本年金機構に提出する書類です。これは、賞与にかかる社会保険料を正しく計算し、反映させるための重要な手続きです。

対象となるのは、健康保険・厚生年金保険の被保険者に対して賞与を支給した場合。提出の義務は法律で定められており、仮に賞与の金額が少額でも、支給があった以上は提出が必要です。

社会保険上の賞与とは?

「被保険者賞与支払届」の対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。
【注意!】給与規程において7月、12月に「○○手当」の支給を規定している場合、支給月が年2回と明確に規定されているため、通常の報酬ではなく賞与となります。

提出期限はいつ?

賞与支払届の提出期限は、賞与の支給日から5日以内です。たとえば、7月10日に支給した場合は、7月15日までに提出しなければなりません。うっかり忘れてしまうと、後からの訂正が必要になり、事務負担が増えるだけでなく、従業員の保険料控除などにも影響が出ることがあります。

電子申請も活用を!

最近では、電子申請による提出が主流になりつつあります。e-Govや社労士事務所の代行によって、スムーズに申請できる環境が整っていますので、まだ導入されていない企業様は、この機会にご相談いただくのもおすすめです。

忘れずにチェック!支給内容のルールと記載方法

賞与支払届には、支給金額や支給日などの情報を正しく記載する必要があります。「手当との区別が難しい」「何を賞与として届けるべきか分からない」といった声もありますが、基本的には業績や貢献に応じて支給される臨時的な報酬が賞与に該当します。判断に迷った場合は、社労士に相談してクリアにしておきましょう。

🔗従業員に賞与を支給したときの手続き

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