3月31日で65歳までの継続雇用の経過措置終了
2025年3月31日をもって、65歳までの継続雇用に関する経過措置が終了します。これに伴い、企業は新たに65歳までの雇用確保措置を義務として実施する必要があります。
経過措置の終了(2025年3月31日まで)
これまでの経過措置期間では、企業は比較的柔軟に高年齢者の雇用確保の対応を行ってきましたが、この期限をもって一定の義務が明確化されます。
2025年4月1日以降の65歳までの雇用確保措置(義務)
2025年4月1日以降、企業は次のいずれかの措置を選択する必要があります。
1.定年の廃止
- 定年制度そのものを撤廃し、希望者が65歳以上も継続して働けるようにする選択肢です。
- 労働者の年齢に関わらず、能力や意欲に基づいて雇用を続ける仕組み。
- メリット:高齢者の労働意欲を損なわず、働き手を確保しやすい。
- デメリット:人件費負担の増加や、若年層の登用の遅れが課題。
2.定年を65歳に引き上げ
- これまで60歳が一般的だった定年を65歳まで延長する措置です。
- 65歳までは通常の雇用契約が維持されます。
- メリット:定年制度を残しつつ、高齢者の雇用機会を確保。
- デメリット:一時的に若年層の昇進機会が制限される可能性。
3.希望者全員を65歳まで継続雇用
- 60歳の定年後、希望する労働者全員を65歳まで再雇用する制度です。
- 再雇用時には嘱託社員や契約社員など、雇用形態が変更される場合があります。
- メリット:労働者の希望を尊重しつつ、柔軟な対応が可能。
- デメリット:再雇用時の条件変更や給与削減により不満が生じる場合も。
70歳までの就業確保措置(努力義務)
2021年4月から「70歳までの就業確保措置」が努力義務化されています。企業には70歳まで就業機会を確保する取組みが求められています。
主な取組みの選択肢
① 定年の廃止
② 70歳までの定年の引上げ
③ 継続雇用制度(再雇用制度)の拡大
④ 業務委託契約やフリーランス形態での就業
⑤ 社会貢献活動の機会提供
人材不足、人手不足は企業が抱えるデフォルトの課題となっています。改善策の一つして、 ベテラン勢の人材活用。ただの再雇用制度にしないためにも、会社にあった定年、再雇用制度を構築するのがおおススメです!
★詳しくはコチラからも>> 厚労省リーフレット(経過措置終了) 厚労省リーフレット(70歳までの就業確保措置)