労災発生時の「労働者死傷病報告」提出、忘れていませんか?

事業場で労働災害が発生した場合、治療や被災者対応を最優先にされることは当然ですが、「労働者死傷病報告」の提出を失念してしまうケースが少なくありません。死傷病報告は、労働安全衛生法に基づき事業者に義務付けられている重要な手続きであり、提出漏れは行政指導や罰則の対象となる可能性もあります。

労働者死傷病報告とは

労働者死傷病報告とは、労働者が業務中または通勤途中に負傷・疾病・死亡した場合に、所轄の労働基準監督署へ提出する報告書です。
休業が4日以上の場合は「遅滞なく」、4日未満の場合でも一定期間ごとにまとめて提出する必要があります。軽微なケガだからといって報告不要になるわけではありませんので注意が必要です。

提出を怠るリスク

「労災保険の手続きとは別だと思っていなかった」「従業員から後日ケガの申告があった」など、実務上の行き違いで未提出となる例は少なくありません。しかし、死傷病報告の未提出は労働安全衛生法違反となり、是正勧告や企業イメージの低下につながることもあります。結果として、会社にとって大きなリスクとなり得ます。

電子申請の義務化にも注意

近年、労務手続きのデジタル化が進む中、労働者死傷病報告についても電子申請が原則義務化されています。従来の紙提出に慣れている事業所では、「電子申請の準備ができていなかった」「操作方法が分からず後回しになった」という声も聞かれます。しかし、原則として電子申請での対応が求められる以上、早めの体制整備が不可欠です。

社労士としてのサポート

労災発生時は、被災者対応、再発防止、行政対応など、事業主の負担が一気に増大します。そのような場面こそ、社労士が関与することで、労働者死傷病報告の期限管理や電子申請対応を含め、適切かつ迅速な手続きが可能になります。「万が一」に備え、日頃から相談できる体制をご提供します。

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