【社労士が解説】労働保険の年度更新とは?やり方・手続き・注意点をわかりやすく解説
労働保険の年度更新とは?企業が知っておくべきポイントをわかりやすく解説
いよいよ6月、年度更新の季節です!労働保険(労災保険・雇用保険)は、労働者を雇用するすべての事業主に加入が義務付けられている制度です。そして毎年1回、前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を申告・納付する「年度更新」が必要となります。この記事では、年度更新の概要から申告・納付の流れ、注意点までを詳しく解説します。
労働保険の年度更新とは?
労働保険の年度更新とは、毎年6月1日から7月10日までの間に、前年度の実績に基づいて労働保険料を精算し、同時に今年度分の概算保険料を申告・納付する手続きのことです。(本年度は6月2日~7月10日)
対象となるのは、労災保険と雇用保険の両方で、具体的には以下の2つを行います。
確定保険料の申告・納付(前年4月~当年3月分の実績)
概算保険料の申告・納付(当年4月~翌年3月分の見込み)
年度更新の対象期間とスケジュール
内容 | 対象期間 | 手続き期限 |
---|---|---|
確定保険料 | 前年4月1日~当年3月31日 | 7月10日まで |
概算保険料 | 当年4月1日~翌年3月31日 | 7月10日まで |
保険料の計算方法
労働保険料は、支払った賃金総額に保険料率を掛けて算出します。保険料率は業種ごとに異なり、労災保険と雇用保険でそれぞれ設定されています。
例)飲食業(一般の飲食店)の場合
労災保険率:3.0/1000(例)
雇用保険率:労使合算14.5/1000(例)※令和7年度保険料
※具体的な保険料率は毎年度変更される可能性があるため、最新の厚生労働省の資料を確認してください。
年度更新の流れ
賃金総額の集計
前年4月から当年3月までの全労働者(正社員、パート、アルバイト等)の賃金を集計します。申告書の作成
労働保険料を計算し、所定の様式に記入します。申告・納付
提出先は管轄の労働基準監督署または電子申請(e-Gov)を使用します。納付も口座振替や電子納税が可能です。
よくある質問
Q. 雇用保険の対象とならない役員も含めるの?
A. 一般に役員報酬は対象外ですが、使用人兼務役員など労働者としての性質が強い場合は、対象になることもあります。
Q. アルバイトやパートも含まれるの?
A. はい。労災保険はすべての労働者が対象になります。雇用保険は原則として週20時間以上勤務する方は対象となります
Q. 期日までに間に合わないとどうなる?
A. 遅延した場合は延滞金が発生することがあります。早めの準備を心がけましょう。
社労士からのアドバイス
年度更新の手続きは一見シンプルに見えますが、計算ミスや適用除外の判断ミスなどが起こりやすい分野です。専門の社会保険労務士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
煩雑な計算から解放される
法改正に即した正確な申告ができる
労務トラブルの未然防止につながる
特に初めての年度更新を迎える事業所や、従業員数の多い事業所は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
年度更新は、労働保険制度を適切に運用していくために欠かせない手続きです。毎年のこととはいえ、内容の見直しや法改正への対応が求められるため、油断は禁物。今後の経営リスクを抑えるためにも、早めの準備を心がけましょう。