中小企業必見!再雇用の流れ・必要書類・手続き方法まとめ
この4月、弊社には再雇用の「手順」に関するお問い合わせをいただきました。
特に中小企業では、毎年必ず定年退職者が出るわけではないため、再雇用に関する事務手続きが通年業務として定着しにくいという課題があります。その結果、制度は整っていても、実際の運用が曖昧になりやすく、いざ再雇用のタイミングが訪れた際に「どうすればいいのか分からない」という声も少なくありません。
本記事では、そうしたお悩みを解決すべく、再雇用の基本的な流れや必要な手続きを、社労士の視点から分かりやすく解説します。制度設計の見直しや、再雇用契約の準備を進める際の参考にしていただければ幸いです。
1. 就業規則・再雇用規程の確認・整備
- 定年年齢の設定、定年退職日の設定がされているか、規則と実態があっているかを確認
定年後(60歳や65歳以降)の再雇用制度(継続雇用制度)が明記されているかを確認
対象者、契約形態、給与水準、勤務日数などを規定
労使協定の有無もチェック
✅【ポイント】高年齢者雇用安定法の定めにより、65歳までは希望者全員の雇用確保が必要です。
2. 該当者への事前通知と面談(通常は定年前3~6ヶ月)
対象者に再雇用の制度を案内
意向確認(再雇用を希望するか)
面談で今後の働き方(就業日数、就業時間、希望業務等)や条件(年金との調整希望等)を話し合う
✅【ポイント】文書で意向を残しておくと後のトラブル防止に有効です。
3. 再雇用契約の締結(雇用契約書)
雇用形態(有期/パート/契約社員など)
労働条件通知書を作成し、本人と書面で合意
賃金・勤務時間・社会保険加入状況を明記
✅【ポイント】賃金変更には「同一労働同一賃金」や「高年齢者雇用安定法」の観点からの説明が必要です。
4. 社会保険・労働保険の手続き
等級が変更する場合には社会保険の同日得喪手続き(随時改定を待たずに等級変更が可能)
高年齢雇用継続給付(雇用保険制度)の申請等の確認(要件を満たした場合、低下した賃金を補う給付金)
✅【ポイント】労働条件が確定した時点で、手続きが必要かを確認しておく
5. 就業開始後のフォロー
配属先・業務内容の明確化
定期的な面談や評価の実施
契約更新時の再評価と合意確認(有期雇用の場合)
✅【ポイント】トラブル防止のため、「更新の有無」「評価基準」を明確にしましょう。
社労士からのアドバイス
再雇用制度は制度だけでなく、実務運用が重要です。事前の面談や契約書の整備を怠るとトラブルの原因になります。毎年の確認体制を整え、就業規則や運用フローを定期的に見直しましょう。社労士ではルール見直しから事前準備、実行までサポート可能!