【よくある質問】マイナ保険証を子どもに持たせたくない…

中小企業の労務担当者が知っておくべき「マイナ保険証」と「資格確認書」のポイント 

12月に入り、いよいよマイナ保険証の本格稼働となりました。
となった途端、関与先企業様から聞こえるのが、
従業員から「従業員の子どもにマイナンバーカードを持たせたくない」
という相談されて・・・というケースが増えています。

理由として多いのは、
・ランドセルに入れたまま紛失するリスク
・遊んでいる最中に落としてしまう不安
・個人情報の心配
など、保護者としてごく自然な不安ばかりです。

そこで今回は、労務担当者の皆さまが従業員から相談を受けたときに
正しく説明できるよう、マイナ保険証と資格確認書の選択制と手続きの流れ
分かりやすく整理します。

マイナ保険証と資格確認書は「どちらか一方のみ」

現在、健康保険証が廃止となり、健康保険の確認方法は以下の2種類に限定されています。

選択肢はこの2つ

  1. マイナ保険証(マイナンバーカードに健康保険証機能を付与)

  2. 資格確認書(健康保険証に代わる紙の証明書)

重要なのは、マイナ保険証と資格確認書は併用できないということです。
どちらかを選び、その方法で医療機関の受診を行います。

小学生や中学生のお子さんの場合、「まだマイナンバーカードを持ち歩かせたくない」という保護者は多く、その場合は 資格確認書の選択が可能 です。

マイナ保険証の利用を“やめる”こともできる

すでにマイナ保険証(健康保険証機能)を登録してしまったけれど、「やっぱり子どもには持たせたくない」という場合も安心してください。

マイナ保険証の「解除手続き」が可能です

マイナ保険証機能は以下の手順で解除できます。

  • マイナポータルでの手続き

  • 市区町村窓口への申請

解除すると、マイナンバーカード内の健康保険証機能が無効になり、医療機関ではマイナ保険証として使えなくなります。

「登録したら最後までそのまま」ではないという点を、従業員の方へぜひ伝えてあげてください。

解除後は「資格確認書」を申請して受け取る

マイナ保険証の利用をやめた後、医療機関での確認に必要になるのが 資格確認書 です。

 資格確認書とは?

  • 健康保険証の代わりになるカードタイプの証明書(協会けんぽの場合“黄色のカード”)

  • 有効期限があり、更新が必要

  • 医療機関で提示すれば従来と同じように受診できる

実際の手続きは?

実務としては、マイナ保険証利用登録の解除と資格確認書交付申請を1枚の様式で同時に行います。

これは、被保険者自身が行う手続きとなります。従業員から相談を受けたら、まずはマイナ保険証の解除手続き → 資格確認書の発行手続きの流れをご案内ください。

企業の労務担当者として知っておきたいこと

特に中小企業では、労務担当者が一人で全ての健康保険関係の問合せに対応している場合が多く、今回のような制度変更時期には質問が集中しがちです。

ここでは、労務担当者として押さえておくべきポイントを整理します。

マイナ保険証と資格確認書は選択制であること

“マイナ保険証は登録しなければならない”という誤解が非常に多いです。利便性等に基づいて推進されていますが、あくまでも登録するか否かは個人の判断 です。

資格確認書で医療機関の受診は問題なく可能

マイナ保険証がなくても医療機関で困ることはありません。

紛失リスクに対する不安は共感してあげることが大切

制度の説明だけでなく、保護者としての気持ちを受け止めながら説明すると信頼につながります。

いざ失くしたら、こちらをチェック>>マイナンバーカード総合サイト

社労士からのアドバイス

最後に、企業の労務担当者様へお伝えしたいポイントをまとめます。

 ① 従業員からの相談には「選択制」であることをまず説明

マイナ保険証の利用は義務ではなく、資格確認書を選ぶことも可能です。

 ② マイナ保険証の登録は“解除できる”

一度登録していても、マイナポータルから解除できます。

③ 企業としての対応フローを簡単に社内で共有しておく

質問が増えている企業では、「マイナ保険証の相談対応メモ」を社内向けに作っておくと便利です。

④ 必要な場合は社労士に相談を

制度変更は細かい点が多く、従業員が不安を抱きやすいテーマです。
専門的な対応が必要なときは、遠慮なくご相談ください。

人事・労務のアウトソーシングは社労士へお気軽にお問い合わせください。

顧問社労士、会社就業規則作成サポート、給与計算の代行など
0120-841-105
相談予約受付時間:
平日9:00〜17:00