よくある質問~Q&A~
Q:社労士を変更してもよいのでしょうか?
A:もちろんです! 社労士を変更は、めずらしいことではありません。期待するサービスと社労士事務所が提供するサービスにミスマッチをかんじたら、変更を検討しましょう。弊社でも初回面談、お見積りは無料です。お気軽にご相談ください。
Q:途中で顧問プランを変更してもよいのでしょうか?
A:もちろんです! 初めて社労士サービスをご契約される場合、どのプランが一番自分に合うか、判断しにくいですよね。 まずはライト顧問からスタートし、途中からフルプランへ変更されるお客様も多くいらっしゃいます。 また、給与計算代行の追加や、就業規則サポートの追加など、必要なタイミングに合わせてサービスを追加することも可能です。
Q:有給休暇、ちゃんと取らせなきゃダメ?
A:はい!実は、有給休暇はきちんと取ってもらう必要があるんです。働いてる人が入社して半年経って、しっかり出勤してくれてたら、会社は10日間の有給休暇をあげなきゃいけないんですよ。
しかも、2019年からはルールが変わって、年間で最低5日は必ず取らせなきゃいけないって決まりができました。これ、従業員が自分で「休みます!」って言わなくても、会社が「そろそろ休んでくださいね」って声をかけてあげるのがルールなんです。
もちろん、従業員が「この日に休みたい!」って希望を言ってきたら、原則、その日は有給休暇にしてあげる必要があります。
今の時代、有給休暇は働く人の大切な権利なので、しっかり取ってもらえるように会社がサポートすることが大事なんです!
Q:残業代って1分単位で払わないとダメ?
A:はい!実は残業代は1分単位で払わないといけないんです。よく「15分単位」とか「30分単位で切り捨てていいんじゃない?」って思われがちですが、労働基準法では働いた時間分、しっかりと残業代を支払う決まりになっています。つまり、1分でも働いたら、その分の残業代を計算してあげないといけないんですね。でも、実際には、会社によっては、「何分単位で計算します」って決めてるところがあるって聞きました、という話もよく聞きます。しかし、それは違法なんです。いくら給与規程で決めていたとしても、切り捨てたりすることなく、働いた分はしっかり支払わないといけません。たった1分でも、従業員が働いてくれた時間ですから、その分もちゃんとお給料に反映させてあげることが大切なんです!
Q:時間外労働(残業)にはルールがあるんですか?
A:実は、法定を超える時間外労働は原則禁止されているんです。だからこそ、ルールを守ることが絶対条件。時間外労働のルールのポイントは「割増賃金」と「36協定」。この2つは、労働基準法で決められていて、会社が従業員に時間外労働をお願いする際にはどちらも欠かせない条件なんです。
1. 割増賃金
時間外労働(法定労働時間を超える労働)を行った場合、通常の賃金にプラスして割増賃金を支払う必要があります。
2. 36協定(サブロク協定)
本当の名前を時間外労働・休日労働に関する協定と言います。通称36協定。会社が従業員に時間外労働や休日労働をお願いするためには、事前に36協定(労使協定)を締結しておくことが絶対。36協定は、労働基準法第36条に基づく協定で、これがなければ、割増賃金を払っていても違法労働になることもあるので、注意すべし!
つまり、時間外労働を行わせるためには、36協定を締結していることが前提で、その上で、時間外労働を行えば、割増賃金を支払う必要があります。どちらか一方だけでは不十分で、両方の条件がそろって初めて合法的に時間外労働をさせることができるんです。
Q:慶弔休暇のルールを教えてください
A:実は、慶弔休暇(けいちょうきゅうか)は、法律で義務づけられているものではないんです。
結婚やお葬式など、人生の大切なイベントでお休みを取れる「慶弔休暇」は、会社の独自ルール。就業規則や労働契約で決められているものなんです。つまり、会社ごとに制度があるかどうかが違うもの。法律では、慶弔休暇を必ず設定しなきゃいけないっていう決まりはないんですね。
ただ、従業員の大切なライフイベントを支援するために、会社が独自の休暇を用意して、福利厚生の一つとしているところが多いんです。最近では、誕生日休暇なんていうオリジナル休暇も!
Q:求人になかなか応募がありません。何がダメなのでしょうか?
A:求職者は応募する前に、その職場の条件や働き方について具体的な情報を欲しいと思っています。特に給与や昇給制度、休暇制度など「お金」と「休む」ことに関しては関心が高いんです。御社は具体的な数字や文章で、しっかりとその情報伝えられていますか?まずは、使用する側がルールをしっかりと把握し、それを伝えられることが必要です。
そして、今の求職者は会社の雰囲気すらも事前に情報を得たいと考えています。ホームページ、古くなってませんか?御社の存在を求人票以外で伝えるツールはありますか?今の時代、人材獲得には、『伝える』ために、地道な作戦の積み重ねが勝利のコツです。
Q:従業員3人の会社でも就業規則は作った方がいいですか?
A:従業員が3人の会社でも、就業規則は、あった方が良いです。就業規則は会社のルールブックと言いますが、例えば、ルールを知らないままスポーツをやろうと思うとちょっと怖くないですか。実は就業規則も同じなんです。正解やお互いの判断基準が分からないまま、同じ会社で働くことを想像してみてください。しかも社長は会社を監督する立場にあるんですよ。
そう思うと就業規則は、従業員のためだけではなく、会社や社長にとっても大切なツールだってことに気づかされます。