令和7年度 労働保険の年度更新について
労働保険の年度更新は、毎年6月から7月にかけて行う重要な手続きです。早めの準備と正確な申告が、企業の信頼性とコンプライアンス維持につながります。
労働保険の年度更新とは
労働保険(労災保険および雇用保険)は、事業主が労働者を雇用する際に必ず加入しなければならない保険制度です。この保険料は毎年「年度更新」により計算・申告・納付されます。年度更新は、原則として毎年6月1日から7月10日までの間に行う必要があります。
令和7年度労働保険の年度更新期間
令和7年度労働保険の年度更新期間は6月2日(月)~7月10日(木)です。
年度更新の目的
労働保険料は、事業年度(4月1日〜翌年3月31日)に基づき計算されますが、実際の保険料は前年度の賃金総額をもとに概算で納付します。そして、次年度の初めに前年度分を確定させ、同時に新年度の概算保険料を申告・納付するのが年度更新の目的です。
年度更新の流れ
対象となる賃金総額の確認
前年度(4月1日〜3月31日)の労働者に支払った賃金総額を集計します。ここには基本給のほか、通勤手当や残業代なども含まれます。確定保険料の算出
前年度の賃金総額に、業種ごとに定められた労災・雇用保険料率を乗じて、実際に支払うべき保険料を算出します。概算保険料の算出
新年度(4月1日〜翌年3月31日)の見込賃金総額をもとに、同様に概算の保険料を計算します。申告書の提出と保険料の納付
労働保険料申告書を作成し、管轄の労働局または電子申請(e-Gov)で提出します。同時に保険料を納付します。
社労士からのアドバイス
申告期間の厳守:7月10日を過ぎると延滞金が発生する可能性がありますので、早めの対応が大切です。
賃金集計の正確性:賃金項目の含め漏れがないように確認する必要があります。
電子申請の活用:近年はe-Govを活用した電子申請が推奨されています。Minerva社労士法人では、効率化と正確性向上のために電子申請導入し、スピーディーな申告が可能です。
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