社長でも入れる!?労災特別加入制度

「従業員には労災があるけど、自分には何もないのが不安だった」——こう話すのは、製造業を営む中小企業の社長・Bさん。現場にも出ることが多いBさんは、日々の業務中に万が一のケガがあった場合、保障がないことに長年リスクを感じていたそうです。

そんなとき、当事務所にご相談いただき「労災保険の特別加入制度」の存在を知ることに。特別加入制度は、一定の条件を満たせば中小企業の事業主や役員でも加入が可能です。Bさんも、必要な申請手続きと書類を当事務所がサポートし、無事に加入が完了。

「これで心置きなく現場に出られるようになった」と、Bさんにも大変ご安心いただけました。

事業主や役員でも労災の保障を受けられる特別加入制度。知らないままだとリスクを抱え続けることにもなりかねません。当事務所では、制度のご説明から申請サポート、アフターフォローまで丁寧に対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。

特別加入とは

会社の経営者(事業主、法人役員/家族従業員含む)は、原則として労災保険制度の適用対象外となっています。そのため、業務中にケガをした場合でも労災保険の補償を受けることができない仕組みになっています。

ただし、中小企業の場合、経営者であっても他の従業員と同じように現場作業に従事することも多いでしょう。

そのような場合、一定の要件を満たせば、労災保険制度に“特別に”加入できる特別加入制度が用意されています。

要件の一つに、『労働保険の事務を労働保険事務組合に委託していること』があります。そのため、事務組合への加入が必須要件となりますが、Minerva社労士法人では、労働保険事務組合である長崎SR経営労務センターに加入していますので、特別加入(第一種)の取扱いが可能です。

厚生労働省ホームページ>>労災保険への特別加入

 

社労士からのアドバイス

労災は「従業員のもの」と思っていませんか?
実は、社長や役員でも条件を満たせば「特別加入」という形で労災保険に入ることができます。

現場に出る機会が多い中小企業の経営者や、個人事業主こそ万が一の備えが必要です。
「知らなかった…」では済まされない事態になる前に、ぜひ一度ご相談ください。

制度は知っているかどうかで大きな差が出ます。
安心して事業を続けるためにも、私たちMinerva社労士法人がしっかりサポートいたします!