【注意喚起】建設業は事務所労災を忘れずに!

事務職がいなくても必要!建設業の事務所労災

建設業者の中には、「事務職の従業員を置いていないから、事務所労災は成立しないのではないか」とお考えの方が少なくありません。しかし、建設業においては、たとえ事務職の労働者を雇用していない場合であっても、現場労働者が“特定の工事現場に付随しない業務”に従事する見込みがある場合、保険関係を成立させる必要があります。

「特定の工事現場に付随しない業務」とは?

原則、元請事業が関連しておらず、かつ、有期事業にも該当しない作業業務です。

【具体例】

 ① 土場・資材置き場等での整理作業や所属事業場施設内での作業

 ② 見積書作成のため取引先への現場状況確認

 ③ 事業として行わない防災対策作業や災害復旧作業、除雪作業

 ④ 所属事業場の修繕作業(工期を定めていない等)

🔗もっと詳しく知りたい方は>>厚労省リーフレット

 

社労士からのアドバイス

これって、どうなるの?気になる経営者様には、社労士に相談することをおススメ。

労災保険は従業員の安心・安全を守るセーフティネットです。

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