【注意喚起】建設業は事務所労災を忘れずに!
事務職がいなくても必要!建設業の事務所労災
建設業者の中には、「事務職の従業員を置いていないから、事務所労災は成立しないのではないか」とお考えの方が少なくありません。しかし、建設業においては、たとえ事務職の労働者を雇用していない場合であっても、現場労働者が“特定の工事現場に付随しない業務”に従事する見込みがある場合、保険関係を成立させる必要があります。
「特定の工事現場に付随しない業務」とは?
原則、元請事業が関連しておらず、かつ、有期事業にも該当しない作業業務です。
【具体例】
① 土場・資材置き場等での整理作業や所属事業場施設内での作業
② 見積書作成のため取引先への現場状況確認
③ 事業として行わない防災対策作業や災害復旧作業、除雪作業
④ 所属事業場の修繕作業(工期を定めていない等)
社労士からのアドバイス
これって、どうなるの?気になる経営者様には、社労士に相談することをおススメ。
労災保険は従業員の安心・安全を守るセーフティネットです。






