傷病手当金の支給期間が通算化となりました | 【Minerva社会保険労務士法人】| 長崎 社労士|社会保険労務士
MENU

傷病手当金の支給期間が通算化となりました

新着情報

令和4年1月1日から開始

健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

 

これまでは、傷病手当支給期間中に途中で就労した場合は、就労期間も含めて1年6か月と

されていましたが、1月1日からは支給開始日から「通算して1年6か月」になりました。

◆改正のポイント

・同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して

 1年6か月に達する日まで対象となります。

 そのため、支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間が

 ある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り返して

 支給可能となります。

 具体的なイメージは、下記をご覧ください。(リーフレットでも確認できます)

 ※令和3年12月31日時点で、支給開始から起算して

  1年6か月を経過しない傷病手当金が対象となります。

 

 いざという時に助かったという声が多い「傷病手当金」。

 従業員が働きやすい職場づくりの一つにもなります。

 弊社では、個人事業主の社会保険任意適用申請についても

 ご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問合せください!

 

⦿傷病手当金の通算化_リーフレット

⦿厚生労働省ホームページ

 

                   長崎で社労士をお探しならMinerva社労士法人へ!

                   長崎で助成金申請するならMinerva社労士法人へ!

                   長崎で就業規則作成をするならMinerva社労士法人へ!