特定最低賃金が改定されます
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業が12月29日から864円に改定
長崎県の特定最低賃金の改定が行われます。
なお、はん用機械器具、生産用機械器具製造業及び
船舶製造・修理業、船用機関製造業については、金額に改正はありませんでした。
長崎県の地域別最低賃金は、821円となっていますが、
下記の業種については、「特定最低賃金」が適用されますのでご留意ください。
【特定最低賃金(長崎県)】
■ はん用機械器具、生産用機械器具製造業
875円(令和3年度改正なし)
■ 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
864円(令和3年12月29日より改正) ※12月28日まで837円
■ 船舶製造・修理業、船用機関製造業
875円(令和3年度改正なし)
※適用除外(3業種共通)
① 18歳未満又は65歳以上の者
② 雇入れ後6カ月未満のものであって、技能習得中の者
③ 清掃、片付け又は雑役の業務に主に従事する者
①~③に該当する者については、地域別最低賃金が適用となります。
詳細は、こちらもご覧ください。
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