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特定最低賃金が改定されます

新着情報

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、

情報通信機械器具製造業が12月29日から864円に改定

長崎県の特定最低賃金の改定が行われます。

なお、はん用機械器具、生産用機械器具製造業及び

船舶製造・修理業、船用機関製造業については、金額に改正はありませんでした。

長崎県の地域別最低賃金は、821円となっていますが、

下記の業種については、「特定最低賃金」が適用されますのでご留意ください。

 

【特定最低賃金(長崎県)】

■ はん用機械器具、生産用機械器具製造業  

   875円(令和3年度改正なし)

■ 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

       864円令和3年12月29日より改正)  ※12月28日まで837円

■ 船舶製造・修理業、船用機関製造業

   875円(令和3年度改正なし)

※適用除外(3業種共通)

 ① 18歳未満又は65歳以上の者

 ② 雇入れ後6カ月未満のものであって、技能習得中の者

 ③ 清掃、片付け又は雑役の業務に主に従事する者

 ①~③に該当する者については、地域別最低賃金が適用となります。

 

詳細は、こちらもご覧ください。

長崎労働局ホームページ

リーフレット

 

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